AGREEMENT広告掲載サービス契約約款
- 第1条(約款の適用)
- (1) CLUTCH DESIGN OFFICE(以下、乙という)は、本広告掲載サービス契約約款を定め、これにより広告掲載サービス(以下、サービスという)を提供する。
- (2) 本契約は、乙の広告掲載サービスの契約者(以下、甲という)に対して適用されるものとする。
- 第2条(サービスの申込と成立)
- (1) 契約の申込は、甲がサービス内容を確認し、乙所定の「申込書」への記入・捺印・提出により行うものとし、乙が書面を受領することにより本契約が成立するものとする。
- (2) 乙は、甲からサービスの申込を受けた場合、速やかに審査を行い本規約条項と照合し、申込を受付するものとする。
- 第3条(保守等によるサービスの一時停止)
- 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、2週間前までに甲へ文書又は電子メールによって通知することにより、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとする。ただし、緊急かつやむを得ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知することなく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとする。
- (1)本件サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき
- (2)電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止するとき
- (3)その他乙が必要と認めたとき
- 第4条(サービス利用料の改定)
- (1)サービス利用料は、物価の上昇、公租公課の増加、近隣土地建物の賃料相場、管理費の上昇、その他の経済情勢の変化等を考慮して、乙はこれを改定する事が出来る。
- (2)前項に基づきサービス利用料を改定する時は、乙は甲に対し、3ヶ月前までに書面又は電子メールをもって通知するものとする。
- 第5条(遅延損害金)
- 甲がサービス利用料、その他の債務の支払いを遅延したときは、乙は遅延日数に応じて年率14.5%の損害金を甲に請求することが出来るものとする。
- 第6条(著作権の帰属)
- 本サービスで利用する文章・画像・動画・デザインなどのあらゆる形のコンテンツの全ての著作権は乙に帰属するものとする。但し、外部委託先の制作による一部の著作物については乙以外に著作者が存在する場合があり、このような著作物の著作権は原則として各著作者に帰属する。また、本サービスで利用する文章・画像・動画・デザインなどを甲が用意した場合、著作権は甲に帰属するものとする。
- 第7条(免責)
- (1) 地震・火災・水害の災害、盗難、または諸設備の故障、偶発事故その他、甲または乙の責に帰すことの出来ない事由により被った甲または乙の損害については、各相手方はその責任を負わないものとする。
- (2) 乙の責めに帰すべき事由により本件サービスの全部又は一部が停止した場合、乙は甲に対し、直ちにその理由について通知するとともに、本件サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとする。また、この停止により甲に損害が生じた場合には、甲は乙に対し、本サービスの月額利用料を上限とし当該損害の賠償を請求することができるものとする。
- (3) 乙の責に帰することの出来ない事由による事故、または乙が行う維持管理に必要な修理、変更、改造等によるサービスコンテンツの一部停止または使用上の規制に関して甲は乙に対し、損害賠償その他の一切の請求をしないものとする。
- (4) 乙は甲に対して、本広告掲載サービスを提供するにあたって、来店顧客数の増加を保証しないものとする。
- 第8条(権利義務譲渡の禁止)
- 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約上の地位、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとする。
- 第9条(契約の解除)
- 甲に次の各号に該当する事実があった時は、乙は、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約を解除する事が出来る。
- ①サービス利用料その他の債務の支払いを2ヶ月以上怠ったとき
- ②解散または、破産、会社整理、会社更生法手続き開始、再生手続き開始の申立てがあったとき
- ③強制執行、競売の申立て、保全処分、滞納処分等を受けたとき
- ④前各号に準ずる事由により、甲が本契約の継続をしがたくなったとき
- ⑤反社会勢力とのかかわりがある、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 前項により本契約が解除された場合でも、乙は甲に対し、乙が被った損害の賠償を請求することが出来る。この場合の損害賠償額は本サービスの月額サービス利用料を上限とする。
- 第10条(損害賠償)
- (1)本契約の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、当該事由の直接の結果として甲が現実に被った通常の損害に限り、甲は乙に対し、次項に定める額を上限として、当該損害の賠償を請求することができるものする。
- (2)前項に定める損害賠償の上限額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、当該損害の生じた時点における本件サービスの月額サービス利用料を上限とする。
- (3)前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲における端末誤操作等その他乙の責めに帰することができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償責任を負わないものとする。
- 第11条(不可抗力による契約の終了)
- (1)天災、地変その他の不可抗力により、本契約のサービス提供にかかる建物、施設の全部または一部が滅失または毀損し、使用が不可能または困難になったときは本契約は当然に終了する。
- (2)前項による甲の損害については、乙はその責を負わないものとする。
- 第12条(契約期間)
- 本サービスの最短利用期間は3ヶ月とし、最短利用期間満了後も同様に3ヶ月単位で契約期間の設定を出来るものとする。
- 乙は前項の期間満了の1か月前までに、甲より解約の意思表示がない時は本契約は期間満了の翌日から同一期間更新出来るものとし、その後の期間満了に際しても同様とする。
- 第13条(請求及び支払い)
- (1)乙は、サービス料金料、及び必要費にかかる請求書を発行するものとし、甲はサービス申込時の書面に記載の支払条件に従い、乙にこれを支払うものとする。尚、振込手数料は甲の負担とする。
- (2)乙はいかなる場合も料金の返金は行わない。
- 第14条(広告の入稿・内容変更)
- (1)甲が広告の入稿依頼を行う場合には、乙に電子メールにて広告掲載内容を通知するものとする。また広告の差替えを行う場合も同様とする。
- (2) 乙は甲より広告の入稿及び差替えの依頼があった場合、遅滞なく作業を実施し、作業が完了した旨を甲に電子メールにて通知するものとする。
- (3)広告内容の変更に際し、甲が写真の差替えを希望する場合、甲は [16:9] のデジタル写真データ用意し乙に電子メールにて写真差し替えの依頼をするものとする。
- 第15条(サービスの解約)
- (1)甲が本契約を解約しようとする場合、契約期間終了の1ヶ月前までに、乙に電子メールにて通知するものとする。
- (2)前項の定めにかかわらず、甲が本サービスの最短利用期間を満了せずに解約をしようとする場合(最短利用期間満了までの残月数)×(月額サービス利用料)を一括で支払うものとする。
- 第16条(協議)
- 本契約に定めのない事項、その他本契約の条項に関し疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ円満に解決を図るものとする。
- 第17条(管轄裁判所)
- 本契約に関する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
- 付則 2018年2月1日